kwsktr's study log

kwsktr のおべんきょログ

ここらで 「非実在青少年」 について言っておくか ←別に言ってないデス。

青少年が18歳未満で成人が20歳なんだよね。じゃあ、19歳の存在ってなんなんだよ。

とかいう、過ぎ去りしことはどうでもいいとして。


非実在青少年」という概念は、ボクは有りだと思うわけです。ボクは創作物の中とはいえ、キャラクターにも人格があると思っているので。いわゆる児童ポルノの児童に「非実在児童」を含めるのもいいと思うんだ。

不健全図書の販売を禁止ってのも、当然有りですよ。


じゃあ、何が問題なのかというと。とにかく曖昧で解りにくいから、みんな不安になってるだけだよね、っと。


東京都青少年の健全な育成に関する条例』の定義が曖昧すぎる。例えば、例にあげた不健全図書とかも、どんくらい不健全なのかがわからないよね。ちょっとだけ不健全なのもダメ? すんごいちょっとだけ不健全は?

それに『強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもの』ってあるけど、「著しく社会規範に反する行為」って何? 数億円の脱税とか著しく社会規範に反してるよね?

『その性交または性交類似行為にかかる姿態を正当な理由なく性的対象として肯定的に描写した漫画等について青少年に対する販売等の自主規制、不健全図書の対象に追加しようするもの』もやっぱり解りにくい。
「性交類似行為」とか、その典型。weblio類似を探してみた。類似ってすっげ、曖昧w 曖昧にしないでも「性的行為」でいいじゃんか。
「正当な理由なく」もそう。正当な理由があればいいらしい。互いの合意の上ならいいってことかな? 要は刑法174条から178条に該当しなければいいのかな?


ちゃんと書けばいいのに解りにくい。条例なんだから行間を読ませないで欲しいです。


あと、ボクは既条例の 第5章 罰則 の 第30条 が、なんの為にあるのかあんまり理解できません。

この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

健全でない青少年にも、違反行為として認識させてあげたほうがいいと思うけど。


……いや、むしろ 5章 罰則 の 第30条 を逆手にとって、創作活動を行えばいいんじゃないかな。創作物の中で、「非実在青少年」が創作を行っていることにすれば、適用されないんじゃ……ってどうみても適用されます。